加入案内

基本年会費

会員の対象

本会では住宅を利用した宿泊施設を「民泊」と定義しています。

・住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)を問わず、
合法民泊であれば一律に加入できます。
・各法律上の許認可取得者でなくても、上記の合法民泊物件を実質的に管理していれば、
会員となることができます。

旅館賠償責任保険・旅館宿泊者(個人)賠償責任保険の補償内容

保険金をお支払いする主な場合

補償対象のリスク

補償内容

民泊施設の構造上の欠陥や、管理・使用上の不備等により宿泊者を含む第三者に身体障害、または財物損壊を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

支払限度額

身体障害 1億円
財物損壊 1億円
免責なし

補償内容

借用戸室や借用什器備品が、民泊に起因して次のいずれかの事由により滅失、破損、汚損した場合の、その借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
(a) 火災
(b) 破裂・爆発
(c) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水等
(d) 上記以外の不測かつ突発的な事故

支払限度額

1億円
免責なし
(d)については免責10万円

補償内容

ゲストが宿泊の目的をもってホストの民泊施設に到着してから退出するまでの間に、次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
①民泊施設敷地内における他人の身体の障害、または財物の滅失、破損もしくは汚損につき負担する法律上の損害賠償責任
②民泊施設敷地内においてゲストが使用または管理する財物のうち、ホストが所有または管理する財物を、ゲストが損壊したことにより負担する法律上の損害賠償責任
③民泊の建物または民泊に備え付けられた動産の盗難について法律上の損害賠償責任

支払限度額

身体障害 1億円
財物損壊 1億円
免責なし
③については、建物1戸につき100万円、動産1個、1組または1対につき20万円、1日につき100万円を支払の限度とする

保険金をお支払いしない主な場合

①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑥地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
⑦施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
⑧昇降機の所有、使用または管理について被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑨LPガス販売業務の遂行に起因して生じた損害
⑩石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任 など

①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑥地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
⑦被保険者の暴行もしくは殴打(被保険者が指図して行わせた暴行または殴打を含みます。)または心神喪失に起因する損害賠償責任 など

※これは旅館賠償責任保険および個人賠償責任保険の概要を説明したものです。
詳細は普通保険約款・特約に記載されています。

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

質問

実際の民泊運営を下記は物件を賃貸して民泊を運営した場合を想定しています

物件オーナーに損害を与えるケース

宿泊者の過失であれば個人賠償の対物事故で支払う。宿泊者が所在不明となった場合には、事業者の運営上の事故として旅館賠償不動産損壊補償特約にて支払う。(○)

ゲストの過失にて個人賠償の対物事故として支払う(○)ゲストが不在の場合(帰国した)、事業者の旅館賠償(不動産損壊補償特約)で支払う(○)

水抜きがゲストの義務なのであれば、個人賠償の対物事故として支払う。(○)

この質問の住宅管理事業者を住宅宿泊事業者として読み換えた(一体で同じ事業者である)として、旅館賠償(基本補償)の不動産損壊補償特約として支払う。(○)

鍵の所有者がオーナーであれば、賃借物の什器備品として不動産損壊補償特約で支払う。(○)

第三者に損害を与えるケース

火元に故意または重大な過失(ほとんど故意に近い著しい注意欠如)が認められる場合や、失火以外(爆発等)を原因とする類焼でなければ、失火法適用にて、隣家への賠償は問われず、当該保険ではお支払いは出来ません。(×)

ゲストに損害が発生するケース

施設管理・運営上の過失があれば、旅館賠償対人事故としてお支払します。(○)

これは民泊制度の敷地内でのリスクではありませんので、お支払いは出来ません。(×)
別途、自転車保険を手配して下さい。

当該制度では、受託物賠償特約を付帯しておりませんので対象外となりお支払出来ません。(×)

事業者の旅館賠償対人事故としてお支払します。(○) 但し、施設の不備があるという前提条件となります。

事業者の物品に損害が発生するケース

当該制度ではお支払出来ません。事業者が自ら火災保険を手配して下さい。(×)

個人賠償の対物事故でお支払致します。(○)

住宅管理事業者を住宅宿泊事業者として読み換えた(一体で同じ事業者である)として、個人賠償の対物事故にて支払う。(○)

建物1戸につき100万円、動産1個、1組または1対につき20万円、1日につき100万円を支払の限度として、個人賠償でお支払いできます。(○)

ゲストの物品に損害が発生するケース

老朽化を知りながら事業者が放置していた場合等は、宿泊者の物品に対する賠償は旅館賠償対物事故にて支払う。(○)

よくある質問

団体割引制度と特別割引制度があります。
連合会の加盟団体を通じての加入は、団体割引がございます。
団体としての加盟を希望されている方はお問い合わせください。
現在、団体割引が適用されているのは、下記団体になります。(順不同、2018年6月1日現在)
一般社団法人 民泊協会
一般社団法人 日本シェアハウス連盟
一般社団法人 日本民泊業協会
一般社団法人 日本民泊協会
一般社団法人 日本民泊適正推進機構
一般社団法人 日本民泊再生機構
一般社団法人 宿泊施設マネジメント機構
一般社団法人 空家空室対策推進協会
財団法人 宿泊施設活性化機構
また、10物件以上の一括加入には特別割引制度(会費10%引)があります。

当面のところ審査はございません。入会申込みフォームへの記載と会費の入金確認後、当会からの会員登録番号の発行をもって会員となります。
ただし、保険事故発生時には各種帳票を確認させていただき、不備のある場合には会員資格を取り消すことがあります。

入会フォームへの記載後の送信と同時に、Paypalでのお支払用のページが表示されますので決済をしてください。
銀行振込の場合は、送付された銀行口座への振込をお願いいたします。
それ以外の支払い方法を希望する場合は、お問い合わせください。

退会は随時受け付けております。退会される場合でも、会費の日割返還や月割返還はございません。
大会後は当会会員ではなくなるため、退会後の保険事故発生時の補償はされません。

当会からの会員登録番号の発行日(入会日)から補償が開始されます。

ゲストが起こした事故の場合、補償の申請手続きははゲストから行って頂く必要があります。
英語での対応は可能ですが、その他の対応につきましてはお問い合わせください。

当会からの会員登録番号の発行日(入会日)の属する月の1年後の前月末までに次年度会費を入金いただければ自動更新されます。
例:2022年6月20日に会員登録番号が発行された場合:2023年4月末日までに更新案内メールを発信しますので、2023年5月末までに会費が着金すれば更新されます。

基本的には、当会の政府折衝担当者が行っております。お問い合わせください。